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学生支援緊急給付金給付事業について


案内 / 2020.05.22 update

5月20日(水)に文部科学省は「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』を支給することを公表しました。事業の概要と本学の申し込み期間等を下記のとおり連絡いたしますので確認してください。

 

○事業のポイント

 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、特に家庭から自立した学生等において、アルバイトの減・解雇等突然の収入減による「学びの継続」の危機を抱える状況を踏まえ、より早く現金を支給する事業です。

 

◇対象学生:国公私立大学(大学院含む)・短大・高専・専門学校(日本語教育機関を含む) の家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生等で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっている者

 

◇対象者: 約43万人

◇給付額: 住民税非課税世帯の学生20万円

                    上記以外の学生10万円

◇所要額: 約530億円

 

〇支給対象者の要件(基準)

 

本事業は、家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどの要件を満たすことを求めていますが、最終的には申請内容を踏まえて大学等で判断します。

 

1.以下の ①~⑥を全て満たす者(留学生等については、①~⑤及び ⑦を満たす者)

① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※1)

② 原則として自宅外で生活をしている(※2)

③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い

④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない

⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む(※3))が大幅に減少(前月比(※4)の50%以上減少)している

⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす(※5)

1) 高等教育の修学支援 新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者

2) 新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者

3) 新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者

4) 新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者 又は利用を予定している者

5) 要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

⑦ 留学生等(別科生)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学習奨励費」等と同様。)

1)  学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が 2.30 以上であること

[成績評価係数の算出方法](小数点第3位を四捨五入)

5段階評価

S

A

B

C

F

成績評価ポイント

(計算式)

(「評価ポイント3の単位数」×3)+(「評価ポイント2の単位数」×2)+(「評価ポイント1の単位数」×1)+(「評価ポイント0の単位数」×0)

総登録単位数

2) 1か月の出席率が8割以上であること

3) 仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)

4) 在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

 

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学が必要性を認める者

 

(※1)家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む)を目安とします。

(※2)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。

(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。

(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。

(※5)第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、高等教育の修学支援新制度における、収入基準に基づく支援区分のことを指します。

 

詳細については文部科学省ホームページで確認ください。

□https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

 

〇申し込みについて

申し込み希望の学生は、文部科学省ホームページで自分が要件に該当するかを確認の上、6月5日(金)~12日(金)の期間にて、下記の窓口に必要な書類を揃えて申し込みをしてください(希望者は、事前に必要な書類を確認の上、準備しておいてください)。

〇薬学部生:薬学学務課

〇経済経営学部生、国際コミュニケーション学部生、医療保健学部生、未来創造学部

生:学生課

〇留学生別科生:国際交流推進課

なお、提出書類や記入の方法は、文部科学省ホームページで確認ください。下記の様式1・2については、ダウンロード(印刷)して使用してください。

「申請の手引き」「【様式1】学生支援緊急給付金申請書」「【様式2】誓約書」

□https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html

 

〇確認のための説明会について

申し込みについて、不明な点がある、自分が要件に該当するか分からない学生対象に、6月3日(水)以降に確認のための説明会を開催する予定です。決まり次第案内します。

※申し込みについて準備ができている学生は参加不要です。

 

〇注意事項

各大学に推薦枠(給付金支給対象人数)が配分されます。配分された推薦枠数を超える申請があった場合等には、採用されない可能性があることをご承知おきください。

また、支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければなりませんので、申込する場合は、十分な確認の上、書類の提出をしてください。

 

【お知らせ】学生支援緊急給付金給付事業 .pdf

以上

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