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【重要】新型コロナウィルス感染拡大の影響に伴う学生への修学支援について


案内 / 2020.06.02 update

2020年6月2日

学生及び保護者の皆様へ

北陸大学学長 小倉 勤

 

【重要】新型コロナウィルス感染拡大の影響に伴う学生への修学支援について

 

日頃より、本学の教育研究に対しまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。新型コロナウィルス感染症の拡大などにより、皆様の生活にも多大な影響が及んでいることと存じます。

 

新型コロナウイルス感染拡大に対応した「緊急事態宣言」が解除され、本学においては6月3日から、感染防止の措置を徹底的に講じながら、実験・実習を含む授業科目の面接授業を開始いたします。ただ、感染防止の観点から、面接授業に全面的に移行するのではなく、4月22日から実施してきた遠隔授業も並行して行う授業体制をとることは、別途御案内したとおりです。

 

本学では、学生の皆様の安全確保を最優先に位置付け、その上で教育機会をしっかりと提供し学修を保証するとの考えから4月22日から遠隔授業に取り組み、オンライン授業に関するアンケート結果から授業に関しては高い評価をいただいております。一方、オンライン授業に際しての通信環境や情報機器の整備に関する要望もいただきました。このため、休学者を除く在籍する学生の皆様全員に対して、その費用の一部を補助することとし、1人一律3万円を給付することを決定しました。

 

新型コロナウイルスが猛威をふるい、想定もしなかった多くの制約の中で日常生活を送らざるを得ない日々が続いています。こうした状況下で、学生の皆様が安心して学修に取り組むことができるよう、本学ではその支援策として、前期学費の納付期限を延長したのをはじめ、以前より設けている学費納入の延納・分納制度、緊急奨学金などの各種奨学金、国が新たに設けた「学びの継続」のための「学生支援緊急給付金」等を御案内してきたところですが、この度、下記のとおり本学独自の支援を実施しますのでお知らせします。

 

 

1 遠隔授業受講に伴う通信環境整備等に関する費用を一部補助します

⑴ 対象の学生   北陸大学に在籍する学生全員(休学者を除く)

⑵ 給付する額   1人一律3万円

⑶ 給付の方法   原則として後期学費を3万円減額することで措置します。

※後期学費を既に全額納付された方には別途お知らせします。

 

2 後期学費の納入期限を延長します

後期学費の納入期限を10月31日から12月31日に延長します。

 

3 緊急奨学金(無利子貸与)の対象者枠を増やします

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、家計が急変したために収入が大幅に減少し、2020年度の学費を工面することが困難になった2年次以上の学生を対象として、緊急奨学金(無利子貸与)の対象者枠を増やして受け付けます。申請には、家計が急変したことを証明できる証明書の提出が必要となりますので、希望者はご相談ください。

 

【問い合わせ先】

受付時間:平日 9:00~17:00

◆薬学部:薬学学務課 TEL:076-229-6161 gakumu-p@hokuriku-u.ac.jp

◆薬学部以外:学生課 TEL:076-229-6000 tg-gakusei@hokuriku-u.ac.jp

 

4 給付型奨学金(学費等減免)の募集を実施します

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、家計が急変したために収入が大幅に減少するなどして経済的に困窮し、学業継続が困難な学生の学費を減免します(国の修学支援新制度の対象者は除く)。応募方法、減免金額、要件などについては、現在、急ぎ検討しておりますので、決定次第ホームページ等を通じて周知します。

 

 

 

 

皆様におかれましては、既に御承知とは存じますが、御案内済みの支援策は、次のとおりです。

 

5 前期学費の納入期限を延長しています

前期学費の納入期限を4月30日から6月30日に延長しています。

 

6 学費納入の延納・分納の申請ができます

前期学費を6月30日までに納入できない場合は、「学費延納・分納願」を申請することで、納入期限を8月31日まで延長して納入することが可能となります。

◆提出期限:6月30日(火)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため郵送(締切日必着)での提出を受付いたします。

◆提出先 薬学部:薬学学務課(〒920-1181金沢市金川町ホ3)

薬学部以外:学生課(〒920-1180金沢市太陽が丘1-1)

学費延納・分納願(様式)(PDF)

 

7 給付奨学金(家計急変)<国の修学支援新制度>があります

家計急変奨学金(国の修学支援新制度)は随時受付をされています。

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合、「生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱われます。被災時の罹災証明書に代わるものとして、新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象者として国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書が必要です。希望者は必ず以下のホームページをご確認ください。

◆日本学生支援機構ホームページ

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援

(申請は原則として急変事由発生日から3か月以内に申し込む必要があります。)

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html

 

8 学生支援緊急給付金

新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により修学の継続が困難となっている学生に対し現金を支給します。

・支給額:住民税非課税世帯:20万円、それ以外の学生等:10万円

詳細は以下のホームページをご確認ください。

◆本学ホームページ

https://www.hokuriku-u.ac.jp/sptopics/202005221801.html

◆文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html

以上

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