情報の公表

RELEASE OF INFORMATION

学生生活支援


Ⅰ各種連絡

1. 大学からの連絡

大学からの連絡事項は、学生支援システムと掲示により通知します。学生支援システムは、時間割・休講情報・シラバスなどの各種情報が確認できます。また、履修登録・学修アンケートの入力、教員への質問などをインターネット上で行うことができるシステムです。一旦学生支援システム及び掲示板に掲示した事項については、すでに周知したものとして取り扱います。大切な情報を見逃して期日に間に合わなくなり、学生生活に師匠を来すことの無いよう注意してください。毎日必ず登・下校時には、掲示を見る習慣をつけましょう。

天候(大雪・台風など)の影響による休講や授業時間の繰り下げなどが生じた場合は、「学生支援システム」からのメール配信により緊急連絡を行う場合があります。

各学部履修の手引「悪天候等における授業・試験の取り扱いと対応」参照

2. 学友会・クラブからの連絡

学友会または課外活動団体が掲示・連絡をしようとする時は、必ず学生課または薬学学務課に届け出たうえで指定場所に掲示してください。許可印のないものは掲示できません。

3. 学生の呼び出し・照会

家族や友人から、電話による学生の呼び出しを依頼されることがありますが、学内の所在について、把握しかねますので、呼び出しには応じていません。緊急の場合でも、原則として掲示による連絡しかできませんので、家族や友人にも知らせておいてください。
また「個人情報保護法」によりプライバシー保護のため、学生の住所・電話番号などの問い合わせにも、一切応じていません。

4.教員との連絡

個別の相談、アドバイス、履修指導、進路相談などの相談場所は各教員研究室です。所在確認のために在席表示板を設置してあります。連絡をとる際には備え付けの電話で連絡してください。

  1. 氏名は、五十音順に配列してあります。
  2. 出勤中は緑表示ですが、講義や食事などで研究室に不在の時もあります。
  3. [設置場所]
    • 太陽が丘2号棟2階事務局内
    • 太陽が丘3号棟1階
    • 薬学本部棟1階薬学学務課内

5.学生意見箱

学生のみなさんのより充実した学修環境を構築するために、学修環境に関する意見を受け付ける「意見箱」を設置しています。日頃、困っていること、不便だと感じていること、より推進して欲しいことなどの意見や要望をお聞かせください。回答は原則掲示にて行い、投稿者本人の氏名を公表することはありません。なお、投稿を行ったことを理由に投稿者が何らかの不利益等を受けることはありませんので、安心してください。
ただし、大学や個人・団体等を特定しての誹謗中傷などは受け付けられませんので、注意してください。

[設置場所]
  • 太陽が丘キャンパス 2号棟2階アルベスモニターブース横
  • 薬学キャンパス 薬学本部棟1階マイカフェ自販機コーナー横

Ⅱ健康管理(支援組織と利用方法・内容)

1.キャンパス相談室(専門員による相談)

学生生活において自分で解決できない問題が起きたり、適切な助言が欲しいときに、キャンパス相談室ではカウンセラーが皆さんの様々な不安や悩みを解消できるよう一緒に考えてくれます。専門のカウンセラーが対応し、相談内容は原則本人の許可なく他の人に知られることはありません。なお、相談予約は①各キャンパス保健室②メール予約③キャンパス相談室直通電話(開室時のみ対応)076-229-6200にて受け付けしています。

ハラスメント
  1. ハラスメントと判断するのは、他人の意図ではなく、あなた自身がどう感じるかが大切です。キャンパス相談室などで相談してください。
  2. セクシャルハラスメント(略称・セクハラ)とは、性的嫌がらせを意味し、あなたが望まない性的な態度をとったり、性的な接触をしたり、あなたが被害や不利益を受けることです。
  3. アカデミックハラスメント(略称・アカハラ)とは、学内で教授や教職員がその権力を濫用して学生や配下の教員に対して行う嫌がらせ行為です。

2.定期健康診断

定期健康診断は、在学中の健康管理及び病気の早期発見・早期治療、健康保持増進を図ることを目的に実施しています。
「学校保健安全法」により、年一回の健康診断が義務付けられていますので、全員必ず受診してください。

3.保健室

毎年の定期健康診断結果をもとに、在学生の健康状態を把握し、保健業務を実施しています。

  • 応急手当・・・・・学内でのケガや急な病気で手当を受けたいとき
  • 健康相談・・・・・体や病気・栄養のことなどで相談があるとき
  • その他・・・・・・・身体測定や病院などの紹介もしています。

4.校医による健康相談

校医による健康相談では、病気や健康管理の専門的なアドバイスを受けることができます。気軽に相談してください。相談時間は下記のとおりです。

  • 太陽が丘キャンパス・・・・・第1・3・5木曜日 15:00〜17:00
  • 薬学キャンパス・・・・・・・・・第2・4木曜日 15:00〜17:00

5.学生教育研究災害傷害保険(略称:学研災)

この保険は、大学が保険料を全額負担して、在学生全員が加入しています。教育研究活動中(正課、大学行事、課外活動中)や通学途中に起きた事故により災害を被った時に保険金が支払われます。担当窓口は、学生課または薬学学務課です。

6.学生教育研究賠償責任保険(略称:学研賠)

この保険は、松雲友の会(保護者会)が保険料を全額負担して、在学生全員(留学生については、別途交通傷害保険に加入)が加入しています。
※対象となる活動範囲
 国内外での正課中、学校行事中、課外活動中、インターシップ、介護体験活動、教育実習、ボランティア活動及びその往復
※支払限度額
 対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円限度

7.学研災付帯学生生活総合保険(略称:学研災付帯学総)

この保険は、「学研災」の補償を拡大して、学生生活全般に補償範囲を広げた任意加入の保険です。補償内容は、ケガや病気の24時間補償、救援者費用の補償、賠償責任の補償、育英費用の補償、学資費用の補償です。詳細については、保険代理店(株式会社 東海日動パートナーズ金沢 076-225-7000)まで問い合わせてください。

8.スポーツ安全保険

この保険は、スポーツ・文化活動中の傷害事故及び賠償責任を負う事故を補償するもので、任意で加入する保険です。ただし、体育系クラブ員は全員加入するものとし、団体・選手登録時に必ず保険加入手続きをしてください。この保険の適用を受けるためには、2週間前までに「学外活動届」を学生課または薬学学務課へ提出しなければなりません。

9.海外旅行保険

ゼミ研修旅行やクラブ遠征などで海外に出かけるときは、前出の各保険では医療保険および賠償金の適用を受けることができないことがありますので、各自で海外旅行保険の加入手続きを行ってください。

Ⅲ 自ら行う健康管理

1.大麻などの禁止薬物

大麻所持や吸引および栽培などにより「大麻取締法」違反容疑で大学生が逮捕される事件が相次いで起こり、社会問題となっています。ネット上にも「アルコールやタバコより害がない」「病気にも良い」などの誤った情報が氾濫し、簡単に入手できる状況です。大麻を乱用すれば、幻覚や妄想といった症状が出るだけではなく、生殖機能や免疫機能の低下など、身体機能に悪影響が出ます。決して大麻などの禁止薬物には関わらないことを認識してください。大麻吸引、栽培は犯罪です。不審な行為を見かけた場合は、学生課もしくは薬学学務課に連絡してください。

2.敷地内全面禁煙(特定屋外喫煙場所/未成年者の喫煙厳禁)

世界的に多くの国で受動喫煙防止関連法が制定され、喫煙に対して厳しい規制を課しています。喫煙は喫煙者自身の健康を害するだけでなく、副流煙の受動喫煙により非喫煙者の健康にも重大な害を与えます。もはや「タバコを吸うのは自分の勝手」などという言い分は通用しません。
2019年7月より改正健康増進法の一部が施行され、望まない受動喫煙の防止を図るため、学校・病院・行政機関などでは敷地内禁煙が原則義務づけられました。それに伴い本学では、すべての人が快適に過ごすことができるキャンパスにするため、同日より敷地内全面禁煙(特定屋外喫煙場所を除く)となっています。タバコ(燃焼式・加熱式・電子タバコなどすべて)の「特定屋外喫煙場所」以外での喫煙を禁止します。また、未成年の喫煙は厳禁とし、同所への立ち入りも禁止します。

3.飲酒(未成年者は飲酒厳禁)

酒は「百薬の長」と言われていますが、一方ではイッキ飲みやガブ飲みで、急性アルコール中毒になり尊い命を落としてしまう事故も起きています。飲酒による事故は各自の自覚により未然に防げます。

・飲酒の心得5カ条
  1. イッキ飲みは、絶対にしない。させない。(イッキ飲みは命にかかわる飲み方です。)
  2. 食べながらゆっくり飲む。
  3. 飲める人でも「ほろ酔い」段階で切り上げる。
  4. 飲めない人にはすすめない。
  5. 体調の悪いとき、服薬中は飲まない。

4.感染症

一人ひとりが正しい知識を身に付け、行動する必要があります。正しい知識を持ち、患者・感染者を理解し、共に生活していくことが求められています。最近は、新型コロナウイルスなど新しい感染症の流行が見られます。普段から手洗いやうがい、消毒などの習慣を身に付けることが最大の予防となります。

Ⅳ 迷惑行為の禁止及び対処方法

1. 駐車違反

大学周辺の無断駐車は、地域住民の方にたいへん迷惑をかけています。違反者は、懲戒規程により厳重な処分を受けることになりますが、何よりも一人ひとりが大学生としての自覚を持ち、良識ある行動をとるよう心がけてください。

2. ゴミ出しマナーについて

近年、廃棄物問題が社会的にクローズアップされています。本学でもゴミは分別収集していますので、きちんと分別して、決められたゴミ箱に捨ててください。ゴミ箱周辺にゴミが散乱したり、教室内や学生ホールなどに、ゴミが放置されたままになっていることの無いよう十分に気をつけてください。またアパート・マンションなどにおいても、ゴミの分別について、付近住人から苦情が出ることの無いよう、ゴミ出しのマナーはきちんと守ってください。

3. ストーカー行為について

特定の相手につきまとい、待ち伏せ、嫌がらせの電話などを繰り返す、いわゆる「ストーカー行為」。こういった行為は年々増加して凶悪犯罪に発展したケースもあります。最近ではネット上でセクハラメールを送信したり、誹膀中傷をSNS等に書き込むといったケースもあります。ネットストーカーは顔も住所もわからないため、より悪質とも言えます。狙われているのではと思ったら、すぐに学生課または薬学学務課へ相談してください。

4.被害者相談窓口の案内

  1. 警察安全相談室
    076-225-9110(または♯9110 )
    24時間警察活動全般
  2. 性被害110番
    076-225-0281
    月〜金9:00〜17:00 性犯罪相談
  3. いじめ110番
    0120-617-867
    24時間
  4. POLICE HELP LINE(外国人被害者相談)
    076-225-0555
    月〜金 9:00〜17:00
  5. 石川県交通事故相談所(交通事故)
    076-225-1690
    月〜金 9:00〜17:00

5.宗教団体の強引な勧誘

全国の大学を中心に強引な宗教団体の勧誘が活発化し、様々なトラブルが発生しています。これらのグループの勧誘手口は、親切を装って入会を勧誘したり、宗教団体であることを隠し、架空の旅行クラブや交流サークルを名乗って合宿や講習会に誘い出します。このような団体に一度加入すると、お布施の強要やそのための経済活動に時間をとられてしまい、大学生活を続けることができなくなる例が多く見られます。さらに、そのような団体から退会することは非常に困難ですので、学内・寮で勧誘を受けたり、見かけた場合はすぐに学生課または薬学学務課へ連絡してください。

6.消費者トラブル(悪徳商法)に遭わないために

  1. マルチ商法、個人を商品の販売員として勧誘し、更に次の販売員を勧誘して販売組織を連鎖的に拡大しつつ、商品・サービスの提供を行う商法です。
  2. アポイントメントセールス、電話やはがきで「あなたが選ばれました」などと誘い出し、商品やサービスなどの購入を契約させる商法です。
  3. キャッチセールス、駅前や路上で呼び止め営業所などに連れていき、商品やサービスなどを購入させる商法です。
  4. デート(恋人)商法、携帯電話の「出会い系」で知り合った異性が食事やデートに誘った後、イベント会場でアクセサリーなど高額な商品を売りつける商法です。
  5. 架空請求
  6. 訪問販売(かたり商法・点検商法)
  7. 資格商法を中心とした電話勧誘販売
  8. 特定継続的役務提供、継続的にサービスを提供する取引のことで、エステサロン、語学教室、家庭教師派遣などがこれにあたります。契約の締結にあたっては、サービス内容や契約期間、中途解約時の精算方法など十分確認し行うことが重要です。それまで受けたサービス代金と一定の損害賠償金を支払えば、理由を問わず中途解約が可能です。
  9. 携帯電話トラブル、身に覚えのない請求や高額な遅延金には絶対に応じないでください。

7.クーリング・オフ制度及び未成年者契約

特定商取引法では、一定期間内であれば無条件で契約の解除ができることを認めています。

  1. クーリング・オフの期間(契約書面を取り交わした日を含めて)
    • 8日間:電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールスを含む)
    • 20日間:連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法)
  2. クーリング・オフできる契約条件
    • 代金の総額が3,000円以上
    • 化粧品、健康食品などの消耗品は未使用の場合のみ
    • 特定商取引に関する法律で指定された商品、サービスであること。
  3. クーリング・オフ通知の書き方
    解約理由は不要ですが、書面通知により証拠を残すことが大切です。ハガキは両面コピーを取り、郵便局窓口から配達記録郵便で出しましょう。
  4. 未成年者の場合は、親権者の同意を得ずに行った契約は、原則として取り消すことができます。

8.消費生活情報

  1. 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp
  2. 石川県消費生活支援センター https://www.pref.ishikawa.lg.jp/shohicenter/
    076-267-6110
    受付時間:月曜〜金曜日9:00〜17:00/土曜日9:00〜12:30
  3. 金沢市近江町消費生活センター
    076ー232ー0070
    受付時間:月曜〜金曜日 9:00〜17:00

Ⅴ 留学生への支援

前述の全学生に対する支援の他に、留学生には次のような支援があります。

1.住宅入居支援

入国前に「住居調査票」を提出して下さい。大学からの物件紹介を希望する場合は、大学側が不動産業者と連絡をとり、入国日翌日に大学にて契約を完了し入居できる準備を行ないます。

2.官公庁各種届出及び申請の支援

新規来日の留学生においては、来日直後のガイダンスにて、市役所に届け出する「転居届」「国民健康保険料申告書」の記入を指導し、順次、市役所への手続きを行います。また、資格外活動許可申請(アルバイトの許可)については、4月下旬から5月中旬の期間中、国際交流センターに申請書を提出し、国際交流センターで取りまとめて入国管理局へ許可申請します。