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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る出席停止(公認欠席)について (2023年度前期)


案内 / 2023.03.30 update

2023年3月29日

学生の皆さん

教務部長

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る出席停止(公認欠席)について(2023年度前期)

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、大学ホームページやメール等で適宜情報を提供し、出席停止(公認欠席)(以下「公欠」という。)について、皆さんのご理解とご協力をお願いしています。

2023年5月8日より、新型コロナウィルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行されることを受けて、出席停止(公認欠席)の取扱いを下記のとおりとしますので、お知らせします。

【2023年4月1日~5月7日まで】

1.対象区分・公欠期間

区分

事由

公欠期間等

証明書類等

(1)

学生本人が感染した場合

 

医師により治癒したと診断されるまでとする。

要(大学への連絡も必要)

(2)

感染者の濃厚接触者に特定された場合

行動制限期間

不要(大学への連絡は必要)

(3)

発熱や咳などの風邪の症状が見られる場合

※欄外補足参照

学生自身が「完全回復」と判断した日までとする。ただし、症状が4日以上続く場合は、「石川県発熱患者等受診・コロナワクチン副反応相談センター」※24時間対応(土日祝日含む)に相談もしくは、病院での診断を受け、その結果を報告すること。

不要

ただし、4日以上続く場合は、要(相談時の内容、通院時の領収書等)

(4)

留学等、海外渡航からの帰国者・新入留学生(帰国・入国した次の日から日本政府が定める期間、検疫所長が指定する場所で待機とする。)

帰国日から日本政府が定める期間とする。入国制限措置により入国できない期間も公欠の対象期間とする。

要(パスポートコピー等)

※区分(3)についての補足

【発熱や咳などの風邪の症状が見られる場合(「完全回復」と判断した日までの対応)】
・ 公欠の開始日は、該当者が発熱や咳などの風邪の症状が発生した旨を大学の担当窓口に連絡手続きした日とする。
・ 公欠の終了日は、経過観察ののち、治癒した旨を大学の担当窓口に連絡した日とする。(公欠の終了日が公欠の開始日と同一の日であることもありうる。)
・ 公欠の解除日は、公欠の終了日の翌日とする。

 「発熱や咳などの風邪の症状が見られる場合」の対象者は、次に掲げる者をいう。

・ 風邪の症状のある学生(発熱(注1参照)、咳、のどの痛みなど)

(注1)37.5度に達しない場合でも、平熱より明らかに高い熱が続くときは、風邪の症状があるものとして扱う。
(注2)医療機関を受診し風邪等の診断が出された場合、受診後の授業については公認欠席の対象としない。

 

2.連絡手続き

上記事由により欠席する場合は、下記のメールアドレス宛に連絡した後に、大学の担当窓口へ電話してください。登校はしないでください。公欠期間終了後、原則3日以内(土・日・祝日を除く。)に以下の公欠窓口へ「公欠届」の手続きを行ってください。

なお、発熱や咳などの風邪の症状が見られ(1.対象区分(3))、大学の担当窓口に連絡後、風邪等の診断が出された場合、医療機関受診時までを公欠届に記載してください。

【メール連絡】
欠席する場合は下記のメールアドレスに、「学籍番号、氏名、現在の体調や状況」を送ってください。
メールのタイトルは、「新型コロナ関係報告(〇〇学部生)」でお願いします。
メールアドレス:tg-gakusei@hokuriku-u.ac.jp
(例) 感染した場合、濃厚接触者、風邪等の症状、海外渡航帰国日

【電話連絡】

学部

連絡先(公欠窓口)

薬学部

076-229-6161(薬学学務課)

経済経営学部・国際コミュニケーション学部・医療保健学部

076-229-6004(教務課)

 

 

 

 

 

 

3.北陸大学公認欠席等に関する細則の適用

・1.対象区分(1)~(3)の該当者は「北陸大学公認欠席等に関する細則」第5条を適用する。

・1.対象区分(4)の該当者は「北陸大学公認欠席等に関する細則」第3条を適用し、公欠事由は「その他、当該教務委員長が特段の事由として認めた場合」とします。

 

4.その他

(1)各種ガイダンス等についても公欠として取り扱います。

(2) 学外実習等における公欠対応等については所属学部へ確認してください。

(3) 上記の特別対応は2023年4月1日~5月7日までとします。

(4) 公欠期間中の授業・ガイダンス内容については、授業担当教員・ガイダンス担当部署に確認してください。

 

【2023年5月8日~8月31日まで】

1.対象区分・公欠期間

区分

事由

公欠期間等

証明書類等

(1)

学生本人が感染した場合

 

医師により治癒したと診断されるまでとする。

(2)

学生本人が医療機関で検査を受けた場合

医療機関の検査日のみ

要(医療機関が発行した書類)

 

2.北陸大学公認欠席等に関する細則の適用

・1.対象区分(1)の該当者は「北陸大学公認欠席等に関する細則」第5条を適用する。

・1.対象区分(2)の該当者は「北陸大学公認欠席等に関する細則」第3条を適用し、公欠事由は「その他、当該教務委員長が特段の事由として認めた場合」とします。

 

3.その他

(1)各種ガイダンス等についても公欠として取り扱います。ただし、定期試験を欠席する場合で追試験を受験する者は、試験当日の事前連絡と共に当該科目の試験実施日を含めて7日以内に追試験願(事由を証明する書類を添付)と欠席届(もしくは公欠届)を提出し、所属学部の教務委員長の許可を受けなければなりません。

(2) 学外実習等における公欠対応等については所属学部へ確認してください。

(3) 上記の特別対応は2023年5月8日~8月31日までとします。

(4) 公欠期間中の授業・ガイダンス内容については、授業担当教員・ガイダンス担当部署に確認してください。

 

以 上

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