遺贈・相続財産によるご寄付について

「大切な財産の一部を社会のために有効活用したい」と考えている方が多くなっております。遺言書を作成し、遺産の一部を特定の団体などに無償で贈与することを「遺贈」といいます。また、相続で受け継いだ財産から、財産の一部を特定の団体などに寄付することを「相続財産により寄付」といいます。
北陸大学では、「遺贈・相続財産」によって本学の充実・発展に貢献したいとお考えくださる方々のために、「遺贈・相続財産の寄付制度」を設けております。本制度の趣旨をお理解いただき、ご検討いただければ幸甚に存じます。

遺贈によるご寄付

  • 遺言書の作成には、必要な要件が厳しく規定されているため、本学と提携している信託銀行をご紹介いたします。
  • 本学へ遺贈した財産は、相続税の非課税財産になります。

本学へ遺贈によるご寄付をお考えの方

北陸大学 財務部経理課(電話076‐229‐6007)
提携信託銀行(三井住友信託銀行金沢支店:電話076‐261‐7173)をご紹介いたします。
※本学を経由せず、直接上記信託銀行へご相談いただいても結構です。
遺言書作成に関するご相談
提携信託銀行の専門スタッフが遺言書の作成に関して無料で相談をお受けします。
提携信託銀行での遺言書作成
提携信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。
(遺言書の中で、北陸大学へのご寄付の内容を具体的にご指定いただくことで、ご遺志の実現を確実なものとすることができます。)
※遺言書の作成・保管・執行については、信託銀行の所定の費用がかかります。
提携信託銀行が遺言書の保管と管理
提携信託銀行が遺言書の保管と管理を行います。
遺言書の保管中は信託銀行が遺言内容・財産・相続人等の異動について定期的に遺言者ご本人に照会します。
遺言執行
提携信託銀行が相続人様からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
遺産の調査・収集、財産目録の作成、遺産の管理・処分、相続人様・受遺者様への財産配分等、遺言執行内容を実現してまいります。
北陸大学へのご寄付
相続人等様への遺産配分
北陸大学
ご遺志に従い、大切に活用させていただきます。

相続財産によるご寄付

  • 相続人様のご意思で、故人様より受け継いだ財産から寄付することです。
  • 財産の相続または遺贈を受けた方が、本学に当該財産を寄付した場合、その財産の相続税が非課税となります。
    非課税扱いとするには、文部科学省発行の証明書が必要となり、本学にて手続きを行います。

ご遺族様からのご相談・お申し出

ご逝去された翌日から10カ月以内に手続きを行う必要があります。
北陸大学 財務部経理課(電話076‐229‐6007)
故人様と本学とのご関係等についてお伺いさせていただきます。
ご寄付に関する事前確認書類を送付いたします。
ご遺族様からの書類の提出・ご寄付の受入れ
北陸大学にて文部科学省への証明書の申請
入金の確認後、領収書を発行いたします。
併せて、文部科学省へ非課税申請に必要な「相続税非課税対象法人の証明書」の発行を申請します。文部科学省からの証明書発行は約2カ月を要します。
ご遺族様にて相続税の申告・送付
文部科学省からの証明書が届き次第、速やかにお送りいたします。
相続税の申告書類に付し、所管の税務署にご提出をお願いいたします。